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    • CCS給与計算よくあるお問い合わせ


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    支給日の設定・翌月払いの場合の設定方法について


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    本システムでは1〜12月までの支給日で設定してください。

     
    例えば「月末締めで翌10日払い」の場合は、支給日を以下のように設定してください。
    (下図は一例です。休日など、会社の実際の処理に合わせて入力してください)

    翌10日払いの場合
    ※ 本欄では「末」日などの文字入力は無効です。月末払いの場合は、31・30・28など実際の日付を入力してください。
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    所得税の自動計算結果が月額表と異なる


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    「給与の所得税の算出方法」を確認・変更するか、手動入力を行ってください。

     
    本システムでは、初期設定では「電子計算機等を使用して源泉税額を計算する方法を定める財務省告示」(別表第一)に従って税額計算を行っているため、月額表(給与所得の源泉徴収税額表)と比較すると若干金額が異なる場合があります。

    年末調整等を行うため税法上問題ありませんが、月額表の金額にて徴収を行う場合は「会社(支払者)関係」→「名称・所在地等」の「給与の所得税の計算方法」で設定を変更してください。

    また、扶養親族数の入力は、月額表の「扶養親族等の数」を入力するのではなく、「配偶者を除いた実際の人数」を入力してください。
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    介護保険料の項目が表示されない/健康保険料額が異なる。


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    介護保険第2号被保険者の場合、健康保険料に加算されます。

     


    介護保険料は健康保険料に加算して表示されています。また、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の判定を「従業員情報」の生年月日で行っているため、生年月日を入力していない場合は正常に表示されません。(年の途中で対象者となった場合や、資格喪失についても同様です。)

    その月の保険料を翌月あるいは当月のどちらの給与から支払うのか、「会社情報」の「社会保険料の徴収の方法」によって設定できますので、こちらもご確認ください。


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    健康保険・厚生年金ボタンを押しても自動計算されません。


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    「従業員情報」にて以下の設定を確認・変更してください。

     
    • 従業員情報にて「社会保険の有無」の「健康保険」または「厚生年金」の設定が「有り」になっているかご確認ください。
    • 「会社情報」の「名称・所在地」ボタンをクリックして「協会けんぽ」の「都道府県」が選択されているかご確認ください。
    • 標準報酬月額が入力されているかご確認ください。
    • 生年月日が入力されているかご確認ください。

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    健康保険(介護保険)・厚生年金の計算結果が異なる。


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    会社情報の「社会保険の徴収の方法」と従業員の青年月日・標準報酬月額をご確認ください。

     
    料率の改正等があった場合は、改正対応の最新版をご利用頂いているかどうかご確認ください。(最新版であるかどうかが不明な場合は弊社までお問い合わせ下さい)

    また、当月分の保険料は翌月支給の給与から徴収するのが原則となっておりますので、保険料率の改正等や介護保険第2号被保険者資格の取得・喪失(40歳〜65歳)による料額の変更は、翌月支給の給与からとなります。ただし会社等の都合により当月分の保険料を当月の給与から徴収している場合は、会社(支払者関係)「名称・所在地等」にて「社会保険料の徴収の方法」設定を変更・ご確認ください。


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    雇用保険が計算されない。


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    会社情報→名称・所在地にて以下の設定を確認・変更してください。

     
    メインメニューから「会社情報」→「名称・所在地等」の順にクリックして「労働保険適用事務所」欄が「(A)一般事業所」「(B)農林・水産・建設・清酒製造業」のいずれかに設定されているかご確認ください。

    もしくは「従業員情報」→「雇用保険」にて雇用保険「あり」に設定されているかをご確認ください。

    上記にあてはまらない場合は、 生年月日をご確認ください。

    短期雇用特例被保険者などで、保険料を徴収する場合は従業員情報の「雇用保険」を「あり(短期等)」に設定してください。

    65歳以上の方の保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。
    本システム上の設定は「あり(高齢者)」をお選びください。



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    時間外手当の割増計算について


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    (残業単価)×(割増率)×(時間数)となります。

      会社(支払者関係)「名称・所在地等」にて
      時間外手当の計算は、「従業員情報」で設定した「残業単価:1時間あたりの単価」に

    •  普通残業時間 125%
    •  深夜残業時間 150%
    •  休日出勤時間 135%
    •  休日深夜時間 160%

      をそれぞれ掛けて計算しています。計算式は以下の通りです。


      (残業単価)×(割増率)×(時間数)

      割増率は会社情報入力(名称・所在地等)で変更できます。


      計算例: 残業単価870円、普通残業5時間25分の場合(端数 四捨五入の場合)


    • 時間外手当計算式

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    時間外手当計算の労働時間の入力方法について


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    労働時間の入力は、時、分をそのまま小数点で区切って入力します。

     
    例:
    • 45分 = 0.45
    • 1時間30分 = 1.30
    • 2時間42分 = 2.42
    • 5時間 = 5

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    銀行別一覧表が印刷できない


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    「従業員情報」にて「振込み銀行名」欄が「00:現金支給」になっていないかご確認ください。

     
    銀行別一覧表は、振込先が各従業員ごとに設定されている必要があります。
    (設定が「00現金支給」の場合は銀行別一覧表に印刷されない)
    「従業員情報」にて「振込銀行名」の設定を確認・変更してください。

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    賞与計算時に所得税が計算されない


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    賞与支給日の前月に支給される給与額が未入力または0、または社会保険控除後の金額が0以下である場合、下図の警告メッセージが表示される場合があります。

     




    「OK」をクリックすると、画面上の「○計算基礎期間」設定をもとに、前月中に普通支給の支払いがない場合の税額計算を行います。

    自動計算しない場合は「キャンセル」をクリックしてください。
    税額を直接入力することも可能です。

    また、前月の給与支給額が少ない場合、計算の結果税額が0円(空欄)になることもあります。

    国税庁タックスアンサー No.2523 「賞与に対する源泉徴収」
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm

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    1月の賞与計算時に所得税が計算されない


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    今年はじめてデータを作成した場合は、前年12月分の給与支給額を取得できませんので、源泉所得税の自動計算ををすることができません。

    前年分の処理済みの給与計算データファイルを年次更新してご利用の場合は、1月支給の賞与の源泉所得税は自動計算に対応しています。


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    現在使用しているCCS給与計算のバージョンが知りたい


    a
    CCS給与計算のバージョンは、起動直後のメニュー画面、タイトル右部のR***いう数字です。下図の場合はR1.1となります。

     
    CCS給与計算


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    法改正への対応状況の確認をしたい


    a
    ソフトのメインメニュー下部に、改正対応内容について表記しています。

     
    CCS給与計算
    税制・保険料等の改正対応状況は、ソフトウェア起動時の最下部に表記しています。



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    別のコンピューターへデータを以降するには?


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    本製品のバックアップ・リストア機能を使うことにより、データーの移行が行えます。

     


    コンピューターの買い替えなどで、給与データーファイルを別のコンピューターで使う場合は、バックアップ・リストア機能を使用することによってデータ移行が行えます。

    (1)両方のコンピュータに「CCS給与計算」がインストールされていることを確認。
    (2)コンピュータA(コピー元)で「データファイルのバックアップ」を行う。
    (3)バックアップしたUSBメモリなどをコンピュータAから取り外し、コンピュータB(コピー先)に取り付ける。

    (4)コンピュータBで「データファイルのリストア」を行う。

    CCS給与計算

    <ご注意>
    ※CCS給与計算本体ファイルと、データファイルは別になっていますので、Excelの「名前を付けて保存」を行っても、本体が保存されるだけでデータは保存されませんので行わないでください。

    ※CDからインストール後にデスクトップに生成される「CCS給与計算」・「CCS年末調整」・「賞与支払届」の3つアイコンは、プログラムへのショートカットですので、これらをコピーしてもシステムやデータファイルはコピーされませんのでご注意ください。



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    退職所得の源泉徴収票を作成するには?


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    CCS給与計算で、従業員の退職登録を行った後、CCS年末調整を起動し、「支払調書メニュー」→「退職所得の源泉徴収票」ボタンをクリックします。

     


    ※CCS給与計算で退職登録が完了していない場合、退職所得の源泉徴収票が作成できません。



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    データファイルの年次更新を行いたい
    例:旧年版の「CCS給与計算」のデータファイルを更新して最新版の給与処理を行う場合


    a
    最新版の「CCS給与計算」で、旧年版のデータファイルを読み込むと更新処理が行えます。年次更新の方法は3通りあります。

    A.会社データが1つだけの場合 (昨年のデータがある場合)

    B.複数の会社を処理している場合(昨年のデータがある場合)

    C.従来のデータファイル更新方法


     


    A.【会社データが1つだけの場合】

    CCS給与計算を起動すると下図のような表示が出ます。



    「今すぐ更新する」をクリックすると下図のように旧版のデータフォルダが開きます。
    「後で」をクリックするとメニューに戻ります。



    ファイルを選択して「開く」を押すとデータファイルの更新作業が始まります。



    B.【複数の会社を処理している場合】

    「CCS給与計算」を起動して「バックアップ・その他設定」メニューの一番下の「前年データの更新」の実行をクリックしてください。




    確認のメッセージが出ますので、「はい」をクリックすると旧版のデータフォルダが開きます。更新するファイルを選んで「開く」ボタンをクリックしてください。



    複数の会社を処理されている場合は、「前年データの更新」の「実行」から何度か繰り返して作業を行ってください。

    ※データの更新が完了後、データファイルは自動的に開きませんので、内容の確認を行うには、メインメニューに戻りって「データの呼び出し」を行ってください。



    C.【従来の更新手順】
    データの保存先を初期値以外に変更している場合(初期値:c:\ccs\ccskyuyo\DataHXX)は下記手順にて更新作業を行ってください。


    (1)「データ呼出」ボタンをクリックします。

    (2)呼び出しを行うには「はい」を、中止する場合は「いいえ」をクリックします。

    (3)ファイル選択ウィンドウが開きます。この時に表示されているフォルダ(ファイルの場所)は、平成26年版のデータ保存フォルダです。旧年版のデータファイルはこのフォルダには入っておりませんので、以下の手順でフォルダを移動してください。

    ◆Excel2003の場合

    赤線のボタン(1つ上のフォルダへ移動)をクリックします。

    ◆Excel2007,Excel2010,Excel2013の場合

    赤線のccskyuyoの文字をクリックします。

    (4)「CCSKyuyo」フォルダが表示されます。
    平成25年版のデータを更新するには「DATAH25」を選択します。

    (5)旧年版の保存されているフォルダが表示されたら、更新したいファイルを選択して「開く」をクリックしてください。

    (6)手順5で指定したファイルが旧年版であった場合、更新のメッセージが表示されます。

    (7)旧年版データに入っている支払調書関連のデータを継続するかどうか、選択画面が表示されます。必要なデータにチェックを入れて「OK」をクリックします。

    (8)退職または空欄の「従業員No.」を詰めて更新するかどうかを選択します。

    「はい」…前年データで「退職」になっているか、名前が空欄の従業員No.は削除され、順次詰めてつけ直しされます。

    「いいえ」…退職者の従業員Noを変更せず、空欄のまま更新します。


    以上でデータファイルが更新され、同じファイル名の平成25年用のデータファイルとして「DATAH25」フォルダに保存されます。




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    年末調整の進め方を教えてください。


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    本システムを利用して年末調整を行う場合、2通りの進め方ができます。進め方に応じて「CCS給与計算」・「CCS年末調整・法定調書」の2つのプログラムを使用します。
    複数の会社を処理している場合は、会社ごとに進め方を選ぶことができます。

     


    (A)「CCS給与計算」で毎月の給与処理を行っている会社の年末調整をする場合


    「CCS給与計算」でそのまま年末調整計算や源泉徴収票などの印刷を行い、支払調書・法定調書の作成はそのデータを使って「CCS年末調整・法定調書」で作成します。



    (B)給与計算のデータファイルはなく、年末調整からはじめる会社の場合


    「CCS年末調整・法定調書」で従業員の基礎データや給与等の支給額などをすべて入力して年末調整計算だけを行います。
    その後、支払調書等の作成もCCS年末調整・法定調書で行います。






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    従業員ナンバーの変更はできますか?


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    従業員情報画面内の上部にある「データ移動」ボタンで、現在の番号と任意の番号との情報の入替が行えます。



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    所得税の計算結果が月額表と異なる。


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    初期設定では、「源泉徴収税額表(月額表)」を利用して計算を行うようになっておりますが、「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示」を使用されている場合と若干異なる場合があります。

    また従業員情報の控除対象扶養親族の入力は、月額表の「扶養親族等の数」を入力するのではなく、配偶者を除いた実際の控除対象扶養者の人数を入力してください。

     


    「給与の所得税の算出方法」の設定方法
    CCS給与計算のメインメニューより、会社情報→名称・所在地の順にクリックします。





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    源泉所得税の納期の特例等で1〜6月、7〜12月の税額の合計が必要。


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    帳票出力にて、「月別支給控除合計表」を印刷すると帳票下部に表示されます。また、同様に「部門別月次合計表」にて「半年毎の合計」を選択して印刷すると、部門別に合計して表示されます。



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    住宅借入金等特別控除の適用数が3以上ある場合の入力について


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    年末調整の際に3以上の住宅借入金等特別控除の適用がある場合は、入力欄下にある「適用数が3以上ある場合」ボタンをクリックしてその回数を設定してください。
    また、3回目以降の居住開始年月日、年末残高等は摘要欄に別途入力してください。

    (※平成28年版 R2.0以降対応)