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(令和7年度改正)特定親族特別控除の入力について

最終更新日:2025/11/04
対象:CCS給与計算
「特定親族」の設定
令和7年度税制改正で創設された「特定親族特別控除」の入力を行うには「年末調整メニュー」の「基本データ確認・入力」→「控除対象扶養親族等」欄にある「特定親族特別控除の設定」ボタンをクリックしてください。下図の入力画面が表示されます。 「特別控除区分」欄の選択と控除明細書の記載の対応表
扶養親族が特定親族に該当することになった場合は、以下の操作を行ってください。特定親族特別控除額が自動的に計算されます。
  • 「特定親族」欄の「▼」をクリックして「該当する」を選択する
  • 「所得の見積額」欄にその扶養親族の令和7年の所得の見積額を入力する(58万円~123万円)
注意点

「特定親族」設定画面と従業員情報の「控除対象扶養親族」「内 特定扶養親族」の人数は連動していません。

特定親族に「該当する」設定または「所得の見積額」の入力や変更による控除対象扶養親族や特定扶養親族の人数増減は自動的には行われませんのでご注意ください。

例えば特定扶養親族であった方の所得の見積額が増加して特定親族に該当することになった場合(=合計所得金額が58万円超123万円以下になった場合)は、控除対象扶養親族および特定扶養親族でなくなるため、「特定親族特別控除の設定」変更だけではなく、「従業員情報」の「控除対象扶養親族」および「内 特定扶養親族」欄の人数も変更してください。