11月・12月の給与計算はどのバージョンで行えばいいのか
最終更新日:2025/11/21
対象:CCS給与計算
対象:CCS給与計算
バージョンについて
11月・12月に支給される給与または賞与の計算は、R1.1(2025/03)およびR2.0以降(2025/11~)のどちらで行っても問題ございません。ただし、年末調整計算や、年末調整計算を行った結果の還付・徴収額を給与明細や賃金台帳などの帳票に印刷する場合は、必ずR2.0以降(2025/11)の最新版をご利用ください。
12月1日以降に支給する給与についての注意点
扶養親族等の所得要件の見直し等の改正は令和7年12月1日から適用されます。所得要件の変更等により従業員本人(ひとり親・寡婦)や扶養親族・配偶者に関する異動についての「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出があった場合は、製品のバージョンにかかわらず、12月1日以降に支給する給与等の支給前に「従業員情報」の各設定の変更を行ってください。
