令和6年6月以降に入社した従業員の定額減税設定ができない。
■最終更新日:2024/11/22
■製品名:令和6年版 CCS給与計算
■製品名:令和6年版 CCS給与計算
令和6年6月2日以後に入社した従業員は、基準日在職者に該当しませんので月次定額減税を受けることはできません。通常どおり所得税を源泉徴収して、年末調整等において定額減税の控除を受け、精算することになります。
※前の会社で月次定額減税を受けていても、6月2日以後に現在の会社に入社した場合は現在の会社で月次定額減税を受けることはできません。年末調整等で定額減税額の控除を受け、精算を行ってください。