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    パート従業員などで本人の所得見積額が48万円以下の従業員の月次減税処理について

    ■最終更新日:2024/05/30
    ■製品名:令和6年版 CCS給与計算
    給与収入が103万円以下(所得が48万円以下)で控除対象配偶者となっている従業員も、6月1日時点で在籍していて税額表甲欄の方は月次減税処理の対象となります。また配偶者の会社での給与計算時に、同一生計配偶者としても計上されます。 二重になるように感じますが、月次減税処理については制度上このようになっております。

    ※実際は月収88,000円未満の場合は月々の源泉所得税額が発生しないため毎月の減税額は発生しません。