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    所得見積額が1,805万円を超える従業員に対しても月次減税処理が行なわれてしまう

    ■最終更新日:2024/05/30
    ■製品名:令和6年版 CCS給与計算
    定額減税の月次処理対象者については、国税庁発行の「令和6年分所得税の定額減税Q&A」の12ページに「合計所得金額が1,805万円を超えることが見込まれる人であっても、基準日在職者に該当する場合には月次減税の対象となります」とありますので、問題ございません。

    参考:国税庁Webサイト 定額減税関連パンフレットなど

    国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」
    国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた」
    国税庁「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」

    合計所得金額が 1,805 万円を超える人については、年末調整の際には年調所得税額から行う控除(年調減税)の適用が受けられませんので、年末調整または確定申告で精算を行なうことになります。

    上記の手引き等の指示にかかわらず、ユーザー様のご判断で対象にしたくない場合は、6月の給与(または賞与)処理を始める前であれば、従業員情報の「定額減税」タブの「減税対象人数」を上書き入力することで対象から外すことができます。

    ※6月の給与(または賞与)処理を始めてしまうと、減税対象人数は固定されてしまいますので変更はできません。