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    健康保険料の介護保険料分が加算されていない、または加算されてしまう

    ■最終更新日:2024/09/30
    ■製品名:令和6年版 CCS給与計算

    (1)生年月日の設定をご確認ください
    介護保険料第2号被保険者に該当するのは、40歳以上から65歳未満の従業員となります。「従業員情報」の生年月日(元号、年、月、日のすべて)が正しく入力されているかご確認ください。

    (2)社会保険料徴収の方法(翌月・当月)をご確認ください
    社会保険料は、会社の締め日等にかかわらず原則的に翌月中に支払う給与から徴収されるようになっております。
    (例:3月10日が40歳の誕生日である従業員は3月分社会保険料(健康保険料)から介護保険料が加算され、この3月分保険料は4月に支払われる給与から徴収される)
    自社の都合等で社会保険料を当月の給与から徴収する場合は、「会社情報」→「名称・所在地」の「社会保険料の徴収の方法」設定を「当月中に支払う給与」に変更して再計算を行ってください。