令和8年1月の給与計算で税額計算を行うと、給与支給額や扶養親族は同じなのに令和7年12月と所得税の金額が変わってしまう。
最終更新日:2026/01/07
対象:CCS給与計算
対象:CCS給与計算
税額計算(所得税額)
基礎控除の見直しなどに伴う令和8年分 源泉徴収税額表の改正により、令和8年1月1日以降に支払う給与から徴収する源泉所得税額は令和7年12月の給与と金額が変わる場合があります。
例:扶養親族等なし、社会保険料控除後の給与金額が30万円の場合
令和7年 8,420円
令和8年 7,930円
