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「スタッフ2025」収録シート解説

居住用財産の譲渡損失の繰越控除(買換えありの場合)

居住用財産を譲渡したことによって譲渡損失が発生した場合は、一定の要件のもとで翌年以降3年間に繰り越して各年分の所得金額から控除することができます。(措法41の5 関係)また、新しく住宅を買い換えた場合には、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)と組み合わせて適用を受けると、より大きな減税効果が期待できます。

このプログラムは、これらの特例の適用を受けた場合の各年の控除額を試算し、控除前と控除後でどの程度の減税効果があるかを試算します。

画面サンプル

居住用財産の譲渡損失の繰越控除試算(買い換えありの場合)入力画面 繰越控除の有無による税額の試算 借入金返済明細(1) 借入金返済明細(2) 譲渡喪失の繰越控除+住宅ローン控除試算グラフ

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