退職所得以外の所得金額の合計額が2千万円を超える場合、12月31日現在の財産の種類、数量、価額と債務の金額を記載した「財産債務調書」を確定申告書に添付することになっています。 本シートでは、個人用の「所得の内訳書」「財産債務調書」が作成できます。