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「事業承継・相続対策システム」収録シート解説

相続税の延納税額の計算

相続税の申告書を提出した後、納税者にとって、特に納税資金のない人にとっては、相続財産を処分したり、借入金で納税をしなければならなくなるような場合もあります。このような場合に、相続税の財産税としての性格を考慮して、一定の要件のもとに年賦延納の制度がもうけられています。

画面サンプル

相続税の延納税額計算 相続税の延納明細表

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