2023年11月12日 ご予約分発送完了
発売以降のご注文分は順次発送を行っております。※ダウンロードでも入手できます。ログインIDをお持ちの方は、お客様サポートサイトにアクセスしてログインを行ってください。
令和5年から、扶養控除の対象となる非居住者の範囲が変更されています。以下に当てはまらない非居住者は扶養控除の対象となりません。
・年齢16歳以上30歳未満、または年齢70歳以上
・年齢30歳以上70歳未満の人のうち「留学生」「障害者」「所得者から生活費または教育費として38万円
以上の支払いを受けている」のいずれかに該当する人
扶養親族に非居住者がいる場合は年末調整計算の前に控除対象かどうかを再確認して、「所得控除に関する入力」の「控除対象扶養親族」の人数を正しく設定してください。
扶養親族に非居住者がいる場合は年末調整計算の前に控除対象かどうかを再確認して、「従業員情報」の「控除対象扶養親族」の人数を正しく設定してください。
また、控除対象扶養親族が非居住者に該当する場合は、その区分を源泉徴収票に記載する必要があります。この場合は「従業員情報」→「扶養等氏名」画面で設定を行ってください(下図参照)
退職手当の支払いを受ける配偶者または扶養親族が一定の条件を満たす場合は、市区町村提出用の「給与支払報告書」の摘要欄に氏名等を記載する必要があります。この場合は「従業員情報」→「扶養等氏名」画面右下の「退職所得がある配偶者・扶養親族」ボタンをクリックして、次の画面で入力を行ってください。自動的に摘要欄に記載されます。
住宅借入金等特別控除を受ける場合、源泉徴収票に控除の区分を記載する必要があります。令和5年分より「住(特家)、認(特家)、震(特家)」が追加されています。従業員から提出された「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」を確認して設定を行ってください。
当該住宅の取得や増改築が特定取得に該当する場合には(特)のついている区分を、特別特定取得に該当する場合は(特特)のついている区分を、特例特別特例取得に該当する場合は(特特特)のついている区分を選択してください。
従業員情報の設定に基づき自動的に印字されるようになっております。
前年(令和4年)から令和5年データの更新時に、「前年データ更新」メニューを使用すると簡単に前年データファイルを指定できるようになりました。(初期設定フォルダをご利用の場合に限る)