持分の定めのある社団形式の医療法人の場合の出資持分の評価は、財産評価基本通達に定める「医療法人の出資の評価」の定めにより、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価することとされています。(評基通194-2)
このプログラムは「自社株評価システム」を医療法人向けに特化したプログラムです。